地方自治法141条

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条文

第百四十一条

1普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

2普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月14日施行(令和六年法律第五十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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