道路運送車両法5条

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条文

第五条

1登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

前項の規定は、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和八年法律第二号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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