行政代執行法6条

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条文

第六条

1代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

2代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。

3代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1962年10月1日施行(昭和三十七年法律第百六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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