行政代執行法6条
条文・関連判例・過去問
条文
第六条
1代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
2代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
3代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
条文・関連判例・過去問
第六条
1代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
2代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
3代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。