条文・関連判例・過去問
(処分についての審査請求)
第二条
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第六十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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