行政不服審査法47条
条文・関連判例・過去問
条文
第四十七条
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
| 一 | 処分庁以外の審査庁 | 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。 |
|---|---|---|
| 二 | 処分庁である審査庁 | 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。 |