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行政事件訴訟法19

条文・関連判例・過去問

条文

(原告による請求の追加的併合)

第十九条

1原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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