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行政手続法19

条文・関連判例・過去問

条文

(聴聞の主宰)

第十九条

1聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

当該聴聞の当事者又は参加人

前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人

前三号に規定する者であった者

第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

参加人以外の関係人

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第六十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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