行政機関の保有する情報の公開に関する法律7条

条文・関連判例・過去問

条文

(公益上の理由による裁量的開示)

第七条

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2022年4月1日施行(令和三年法律第三十七号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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