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会社法121

条文・関連判例・過去問

条文

(株主名簿)

第百二十一条

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

株主の氏名又は名称及び住所

前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

第一号の株主が株式を取得した日

株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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