会社法121条
条文・関連判例・過去問
条文
(株主名簿)
第百二十一条
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一株主の氏名又は名称及び住所
二前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三第一号の株主が株式を取得した日
四株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
条文・関連判例・過去問
(株主名簿)
第百二十一条
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一株主の氏名又は名称及び住所
二前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三第一号の株主が株式を取得した日
四株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号