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会社法127

条文・関連判例・過去問

条文

(株式の譲渡)

第百二十七条

株主は、その有する株式を譲渡することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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