PassFinderマイページ

会社法326

条文・関連判例・過去問

条文

(株主総会以外の機関の設置)

第三百二十六条

1株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)