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会社法328

条文・関連判例・過去問

条文

(大会社における監査役会等の設置義務)

第三百二十八条

1大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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