会社法328条
条文・関連判例・過去問
条文
(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条
1大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
条文・関連判例・過去問
(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条
1大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。