条文・関連判例・過去問
(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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