会社法453条

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条文

(株主に対する剰余金の配当)

第四百五十三条

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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