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会社法471

条文・関連判例・過去問

条文

(解散の事由)

第四百七十一条

株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。

定款で定めた存続期間の満了

定款で定めた解散の事由の発生

株主総会の決議

合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)

破産手続開始の決定

第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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