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会社法49

条文・関連判例・過去問

条文

(株式会社の成立)

第四十九条

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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