会社法680条
条文・関連判例・過去問
条文
(募集社債の社債権者)
第六百八十条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
| 一 | 申込者 | 会社の割り当てた募集社債 |
|---|---|---|
| 二 | 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 | その者が引き受けた募集社債 |
条文・関連判例・過去問
(募集社債の社債権者)
第六百八十条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
| 一 | 申込者 | 会社の割り当てた募集社債 |
|---|---|---|
| 二 | 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 | その者が引き受けた募集社債 |