会社法680条

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条文

(募集社債の社債権者)

第六百八十条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。

申込者会社の割り当てた募集社債
前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集社債

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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