会社法859条

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条文

(持分会社の社員の除名の訴え)

第八百五十九条

持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。

一出資の義務を履行しないこと。

二第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。

三業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。

四持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。

五前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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