刑法209条

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条文

(過失傷害)

第二百九条

1過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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