条文・関連判例・過去問
(過失傷害)
第二百九条
1過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む