刑事訴訟規則122条
条文・関連判例・過去問
条文
(証言の拒絶・法第百四十六条等)
第百二十二条
1証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない。
2証言を拒む者がこれを拒む事由を示さないときは、過料その他の制裁を受けることがある旨を告げて、証言を命じなければならない。
条文・関連判例・過去問
(証言の拒絶・法第百四十六条等)
第百二十二条
1証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない。
2証言を拒む者がこれを拒む事由を示さないときは、過料その他の制裁を受けることがある旨を告げて、証言を命じなければならない。