刑事訴訟規則122条

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条文

(証言の拒絶・法第百四十六条等)

第百二十二条

1証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない。

証言を拒む者がこれを拒む事由を示さないときは、過料その他の制裁を受けることがある旨を告げて、証言を命じなければならない。

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