刑事訴訟規則128条

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条文

(宣誓・法第百六十六条)

第百二十八条

1鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。

宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。

宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

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