刑事訴訟規則150条の4

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条文

(勾留状の謄本の被疑者への交付の請求等・法第二百七条等)

第百五十条の四

1勾留状の執行を受けた被疑者は、その謄本の被疑者への交付を請求することができる。

前項の規定による請求があつた場合には、被疑者に対し、勾留状の謄本を交付するものとする。ただし、法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたとき(同項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について法第二百七条の三第一項の裁判があつた場合を除く。)は、被疑者に対し、当該勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの及び法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの)の謄本を交付するものとする。

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