刑事訴訟規則150条の5

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条文

(勾留状の謄本の弁護人への交付の請求等)

第百五十条の五

1勾留状の執行を受けた被疑者又はその弁護人は、その謄本の弁護人への交付を請求することができる。

前項の規定による請求があつたときは、その旨を検察官に通知しなければならない。

前項の規定による通知を受けた検察官は、勾留状並びに法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの及び法第二百七条の三第三項の勾留状に代わるもの(いずれもその交付があつた場合に限る。)を差し出さなければならない。ただし、法第二百七条の二第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について法第二百七条の三第一項の裁判があつたとき(以下この条において「全部通知の裁判があつたとき」という。)は、勾留状を差し出せば足りる。

前項の検察官は、第二項の規定による通知に係る事件において法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたとき(全部通知の裁判があつたときを除く。)は、前項の規定による勾留状等の差出しと同時に、次の各号に定める措置のうち、とるべきものを通知するものとする。ただし、第二号に定める措置をとるべき旨の通知は、第一号に定める措置によつては、法第二百一条の二第一項第一号ハ⑴若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ⑵若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときに限り、することができる。

弁護人に対し、勾留状に記載された個人特定事項のうち法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの)に記載がないものを被疑者に知らせてはならない旨の条件を付して勾留状の謄本を交付すること。

弁護人に対し、法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの及び法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの)の謄本を交付すること。

第一項の規定による請求があつた場合には、次項の規定による措置をとるときを除き、弁護人に対し、勾留状の謄本を交付するものとする。この場合において、第一項の規定による請求に係る事件において法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたとき(全部通知の裁判があつたときを除く。)は、勾留状に記載された個人特定事項のうち法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの)に記載がないものを被疑者に知らせてはならない旨の条件を付するものとする。

第一項の規定による請求があつた場合であつて、検察官から第四項第二号に定める措置をとるべき旨の通知があつたときは、弁護人に対し、法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの及び法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの)の謄本を交付するものとする。ただし、第四項第一号に定める措置によつては、法第二百一条の二第一項第一号ハ⑴又は第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること及び同項第一号ハ⑵又は第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがないことが明らかなときは、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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