刑事訴訟規則199条の6

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条文

(供述の証明力を争うために必要な事項の尋問・法第三百四条)

第百九十九条の六

証人の供述の証明力を争うために必要な事項の尋問は、証人の観察、記憶又は表現の正確性等証言の信用性に関する事項及び証人の利害関係、偏見、予断等証人の信用性に関する事項について行う。ただし、みだりに証人の名誉を害する事項に及んではならない。

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