刑事訴訟規則205条

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条文

第二百五条

1法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。

法第三百九条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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