刑事訴訟規則205条の2

条文・関連判例・過去問

条文

(異議申立の方式、時期・法第三百九条)

第二百五条の二

異議の申立は、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)