刑事訴訟規則60条

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条文

(公務員以外の者の書類)

第六十条

官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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