条文・関連判例・過去問
(公務員以外の者の書類)
第六十条
官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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