刑事訴訟法117条

条文・関連判例・過去問

条文

第百十七条

次に掲げる場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。

賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)