刑事訴訟法117条
条文・関連判例・過去問
条文
第百十七条
次に掲げる場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
一賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。
条文・関連判例・過去問
第百十七条
次に掲げる場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
一賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。