条文・関連判例・過去問
第百七十五条
国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む