条文・関連判例・過去問
第百九十一条
1検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
2検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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