刑事訴訟法201条

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条文

第二百一条

1逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。

2第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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