刑事訴訟法215条
条文・関連判例・過去問
条文
第二百十五条
1司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
2司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
条文・関連判例・過去問
第二百十五条
1司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
2司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。