刑事訴訟法237条

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条文

第二百三十七条

1告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。

2告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。

3前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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