刑事訴訟法309条

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条文

第三百九条

1検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。

2検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。

3裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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