刑事訴訟法309条
条文・関連判例・過去問
条文
第三百九条
1検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
条文・関連判例・過去問
第三百九条
1検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。