刑事訴訟法316条の14
条文・関連判例・過去問
条文
第三百十六条の十四
1検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
| 一 | 証拠書類又は証拠物 | 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。 |
|---|---|---|
| 二 | 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 | その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。 |
2検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
3前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
| 一 | 証拠物 | 品名及び数量 |
|---|---|---|
| 二 | 供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの | 当該書面の標目、作成の年月日及び供述者の氏名 |
| 三 | 証拠書類(前号に掲げるものを除く。) | 当該証拠書類の標目、作成の年月日及び作成者の氏名 |
4前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。
一人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
二人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
三犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ
5検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至つたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。