条文・関連判例・過去問
第三百五十九条
検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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