刑事訴訟法37条
条文・関連判例・過去問
条文
第三十七条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一被告人が未成年者であるとき。
二被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五その他必要と認めるとき。
条文・関連判例・過去問
第三十七条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一被告人が未成年者であるとき。
二被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五その他必要と認めるとき。