刑事訴訟法37条

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条文

第三十七条

左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

被告人が未成年者であるとき。

被告人が年齢七十年以上の者であるとき。

被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。

被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。

その他必要と認めるとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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