刑事訴訟法388条

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条文

第三百八十八条

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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