刑事訴訟法40条

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条文

第四十条

1弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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