刑事訴訟法414条

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条文

第四百十四条

前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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