条文・関連判例・過去問
第四百六十二条
1略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
2前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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