刑事訴訟法82条
条文・関連判例・過去問
条文
第八十二条
1勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
3前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
条文・関連判例・過去問
第八十二条
1勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
3前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。