刑事訴訟法94条

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条文

第九十四条

1保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。

2裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。

3裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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