条文・関連判例・過去問
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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