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日本国憲法56

条文・関連判例・過去問

条文

第五十六条

1両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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