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日本国憲法61

条文・関連判例・過去問

条文

第六十一条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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