条文・関連判例・過去問
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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