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日本国憲法87

条文・関連判例・過去問

条文

第八十七条

1予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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