小切手法53条

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条文

第五十三条

1支払人ハ小切手ニ支払保証ヲ為スコトヲ得

2支払保証ハ小切手ノ表面ニ「支払保証」其ノ他支払ヲ為ス旨ノ文字ヲ以テ表示シ日附ヲ附シテ支払人署名スベシ

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2020年4月1日施行(平成二十九年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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