国家行政組織法4条

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条文

第四条

前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年7月3日施行(令和八年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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