条文・関連判例・過去問
第十二条
1国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
2会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年5月23日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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