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国会法122

条文・関連判例・過去問

条文

第百二十二条

懲罰は、左の通りとする。

公開議場における戒告

公開議場における陳謝

一定期間の登院停止

除名

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年5月23日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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