条文・関連判例・過去問
第百二十二条
懲罰は、左の通りとする。
一公開議場における戒告
二公開議場における陳謝
三一定期間の登院停止
四除名
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年5月23日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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